■獣医師法第22 条に基づく届出について

■獣医師法第22 条に基づく届出について

2024年12月13日

獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)

○獣医師法第22条に基づき、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、獣医師には2年ごとに届出が義務付けられています。

○獣医師免許をお持ちの方は、現在獣医師として働いていない場合も届出が必要です。

獣医師法第22条に基づく届出【宮城県】

 

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