■動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省 令の制定【農林水産省】
2025年6月4日
1 改正の内容
・「フロルフェニコールを有効成分とする飼料添加剤」の使用者が遵守すべき
基準について、牛に係る「使用禁止期間」を「食用に供するためにと殺する前4
日間」から「食用に供するためにと殺する前20日間」に変更する。
2 施行期日
令和7年5月30日
3 参考
今回の改正に関連する製剤は以下のとおりです。
・フロルフェニコールを有効成分とする飼料添加剤
販売名:フロロコール2%液(MSDアニマルヘルス株式会社)
