■動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正通知

■動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正通知

2025年3月7日

1 改正の内容
(1)「塩酸セフチオフルを有効成分とする注射剤」の使用者が遵守すべき基準について、豚に係る「使用禁止期間」を「食用に供するためにと殺する前3日間」から「食用に供するためにと殺する前1日間」に変更する。

(2)「フェノキシエタノールを有効成分とする薬浴剤」について、「動物用医薬品使用対象動物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」を設定する。

(3)「ブロフラニリドを有効成分とする畜舎噴霧剤」について、「動物用医薬品使用対象動物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」を設定する。

2 施行期日
 令和7年2月21日

3 参考
今回の改正に関連する製剤は以下のとおりです。
(1)塩酸セフチオフルを有効成分とする注射剤
   販売名:エクセネルRTU(ゾエティス・ジャパン株式会社)
(2)フェノキシエタノールを有効成分とする薬浴剤
   販売名:バイオネンネ(バイオ科学株式会社)
 (別紙)
  効能又は効果:スズキ目魚類の麻酔
(3)ブロフラニリドを有効成分とする畜舎噴霧剤
  販売名:リブケアFL(エムシークロップ&ライフ化成株式会社)
  効能又は効果:鶏舎内のワクモの駆除

【6日獣発第349号】動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令の制定についてのサムネイル

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