2025年3月7日
1 改正の内容
(1)「塩酸セフチオフルを有効成分とする注射剤」の使用者が遵守すべき基準について、豚に係る「使用禁止期間」を「食用に供するためにと殺する前3日間」から「食用に供するためにと殺する前1日間」に変更する。
(2)「フェノキシエタノールを有効成分とする薬浴剤」について、「動物用医薬品使用対象動物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」を設定する。
(3)「ブロフラニリドを有効成分とする畜舎噴霧剤」について、「動物用医薬品使用対象動物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」を設定する。
2 施行期日
令和7年2月21日
3 参考
今回の改正に関連する製剤は以下のとおりです。
(1)塩酸セフチオフルを有効成分とする注射剤
販売名:エクセネルRTU(ゾエティス・ジャパン株式会社)
(2)フェノキシエタノールを有効成分とする薬浴剤
販売名:バイオネンネ(バイオ科学株式会社)
(別紙)
効能又は効果:スズキ目魚類の麻酔
(3)ブロフラニリドを有効成分とする畜舎噴霧剤
販売名:リブケアFL(エムシークロップ&ライフ化成株式会社)
効能又は効果:鶏舎内のワクモの駆除