食鳥検査事業

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食鳥検査の流れについて

■食鳥検査の仕組み

令和8年度 食鳥検査事業について

2025年9月25日

国民の食生活の多様化や健康志向が進むなか食肉の消費量は増加傾向で推移し、一人当たりの消費量は、過去最高水準を記録しています。

鶏肉は、求めやすい価格や健康志向の高まりなどを受け、畜種別では豚肉を抜き一番消費される食肉となっており、国内における生産量は、消費量の約3分の2をしめ、10年間で約2割以上増えています。

鶏肉にかかる安全確保については、法定検査である食鳥検査において県等の自治体もしくは公的な指定検査機関が各処理場に獣医師の資格をもった検査員を配置し、3段階の検査を一羽づつをおこない、合格したものだけが出荷されます。

本県では、令和4年度から宮城県獣医師会が指定検査機関として宮城県知事から指定・委任を受け食鳥検査を実施しています。

食鳥検査事の概要について

食鳥検査は「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、すべての食鳥について疾病等異常がないか3段階の処理工程で検査をおこないます。
不合格のものは、工程から取り除かれ、廃棄等の措置がおこなわれます。
検査は鶏のほかアヒル、七面鳥が対象として規定されています。

生体検査
  • 食鳥は、衛生基準に適合し県(等自治体)の許可を受けた食鳥処理場において処理されることが義務づけられています。
  • 生産農場から食鳥処理場に搬入された鶏は、生きている状態で検査をうけます。
脱羽後検査
  • 処理工程において羽を抜かれた状態で、内臓摘出前の食鳥と体の体表の状況について疾病等異常がないか検査されます
内臓摘出後検査
  • 内臓摘出後の内臓及び食鳥と腹腔の状況について疾病等異常がないか検査されます。

3段階の検査で、すべて合格したものだけが、流通され消費者に届けられます。

検査対象食鳥処理場(年間30万羽をこえて処理する大規模処理場)

検査実施食鳥処理場 1場
所在地 遠田郡涌谷町
許可年月日 令和6年5月28日
1日あたり 処理羽数 40,000羽
種類
品種 ブロイラー

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