2025年9月25日
【食鳥検査】
〇年間30万羽をこえて食鳥を処理する大規模処理場では、指定検査機関(公益社団法人宮城県獣医師会)の検査員が検査を行い、合格したものだけが食用となります。
〇食鳥検査の指定検査機関とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、都道府県知事が指定した法人等で、大規模処理場における食鳥の衛生的な検査を行います。具体的には、公益社団法人である獣医師会などが指定されており、獣医師が食鳥の生体・脱羽・内臓検査を通じて食鳥肉の安全を確保しています。
【指定検査機関の役割】
■法令に基づく検査の実施
〇法律(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)に基づき、獣医師が食鳥の病気や異常の有無を検査し、合格した食鳥肉のみを流通させます。
■獣医師による検査
〇指定検査機関の検査員(獣医師)が、食鳥の処理工程(搬入時、脱羽後、内臓摘出後)ごとに詳細な検査を行います。
■食鳥肉の安全確保
〇食鳥の健康状態を検査し、異常のある食鳥は廃棄処分とすることで、消費者に安全な食鳥肉を提供します。
【検査機関の指定】
■都道府県知事による指定
〇都道府県知事は、厚生労働大臣の指定を受けた者、または自らが指定した者(指定検査機関)に食鳥検査の全部または一部を行わせることができます。
■指定の要件
〇指定を受けるには、職員・設備・業務実施方法等が適切であること、経理的基礎及び技術的能力があること、業務の公正さが保たれていることなどの基準を満たす必要があります。
■誰が指定されるか
〇公益社団法人(獣医師会など)::多くの都道府県では、公益社団法人である獣医師会が指定検査機関として指定を受け、食鳥検査を行っています。
■宮城県の場合
〇宮城県では、公益社団法人宮城県獣医師会が指定検査機関として、年間30万羽を超える食鳥を処理する大規模処理場の検査を行っています。